受給の方法と手続き

会社を退職してから再就職先が決まるまでの間に、雇用保険の失業給付を受け取ることができます。無理なく転職活動に励むために、上手に活用しましょう。
ここでは、雇用保険の失業給付を受給するために必要な条件や手続きをまとめましたのでご参照ください。

※わからないことがあれば、管轄のハローワークにお問い合わせください。

受給に必要な条件

  • 失業状態であること。
  • 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。
    ただし、特定受給資格者または特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合でも可。
  • ハローワークで求職の申込を行っていること。

※妊娠や出産、病気やケガ等で働けない人は条件から外れてしまいます。しかし、その場合は、医師の診断書等、受給期間の延長理由を確認できる書類を添えて、ハローワークに申請しましょう。

手続きの流れ

1)離職

勤務していた会社から「雇用保険被保険者離職票」を受け取る。※受給期間に制限がある為、できる限り、離職後すぐに、ハローワークで手続きを行いましょう。

2)受給資格決定

ハローワークで 求職の申込み をした後、「離職票」を提出する。
必要書類
  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険被保険者証
  • 住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類
    (住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証等)
  • 写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚
  • 印鑑(認印でも可)
  • 本人名義の普通預金通帳(郵便局でも可)

3)受給説明会

説明会に出席し、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を受け取る。

4)失業の認定

「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とあわせて提出する。

5)受給

雇用保険の失業給付が給付されます。※給付日数は最短90日から最長360日で、年齢や雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由等により決定します。

受給開始時期

退職理由によって、受給開始時期が異なります。

会社都合、定年などによる退職の場合

ハローワークで求職の申込みを行った後、7日間の待期期間を経て、8日目からが支給の対象となります。

自己都合による退職の場合

ハローワークで求職の申込みを行った後の、7日間の待期期間に加えて、支給が行われない給付制限期間が3ヶ月間あります。

受給期間

雇用保険の失業給付は、以下の受給期間内にしか受け取れません。受給期間は、原則として、離職した翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。できる限り、離職後すぐに、ハローワークに行って手続きを行いましょう。

就業促進手当について

失業給付は、あくまでも失業中に支払われるものです。したがって、就職すると受給することはできません。しかし、受給の残日数が多い等、一定の条件を満たす場合に、「再就職手当」「就業手当」等が支給されますので、その条件を確認しましょう。

再就職手当とは

安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合等)に、失業給付の支給残日数が3分の1以上、且つ、45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

就業手当とは

再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に、失業給付の支給残日数が3分の1以上、且つ、45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

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